適応障害では障害年金の申請はできないと言われて困っています。
相談内容
・30代女性からのご相談。
・30代の夫と5歳の双子の4人家族。
・適応障害と診断され、一年半前に高齢者施設の看護師の仕事を退職。
・退職前に傷病手当金を申請し、一年半受給した。現在は、受給延長の手続きをしていた失業保険を受給中(残りの受給期間は約二ヶ月)。
・退職前から診療内科に通院をしている。
相談者が困っていること
・仕事を始めなければいけないという思いがあるが、体調に波があり思うように就職活動が進まない。
・症状としては、眠れない(前の職場の夢をみる)、人と関わると吐き気や頭痛が出てくる、神経過敏(特に音と匂いに過敏に反応してしまう)。
・障害年金についてネットで調べたり、相談窓口に電話をして聞いてみたりしたが、適応障害では障害年金の申請はできないと言われた。
・夫の給料だけでは経済的に苦しい。失業保険の受給が終わり、仕事もできず障害年金ももらえないとなると、どうしたらいいか分からない。
弊所が考えたこと、行ったこと
・相談者の症状について詳しくお伺いしました。
・お伺いした相談者の症状をまとめた文書を作成し、その文書を相談者から担当医に渡していただきました。その結果、
①診断名が「適応障害」から「うつ病」に変わりました。
②担当医が障害年金の診断書を記載してくれました。
・(申請者が作成する)病歴・就労状況等申立書の作成サポートを行いました。
結果
申請から約二ヶ月後、障害年金2級の受給が決定しました。
これから
ルール通りに考えれば、適応障害である相談者は原則、障害年金の申請はできませんでした。弊所の仕事は、ルールを破るわけでも曲げるわけでもなく、一つ一つ丁寧に事実をお伺いし、その事実を積み上げていくことです。その結果として、何ができるかを考えます。当然、使える制度が見つからなかった、申請ができなかった、といったことも考えられます。弊所といたしましては、どんなご相談もしっかりとお伺いし、調査をさせていただきます。どんな内容でも、お困りの際はぜひご連絡ください、お手伝いできることがあるかもしれません。
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