国民健康保険料が払えません。どうすればいいですか?
相談内容
うつ病で退職した40代男性のAさん。国民健康保険料が心配で役所に問い合わせたところ「保険料が軽減される制度はありません」と言われました。本当に制度はないのか疑問に思い、弊所にご相談いただきました。
相談者が困っていること
・退職して収入がないのに保険料を払えるか不安。
・役所に「制度はない」と言われた。
・でも、本当に制度はないのか納得できない。
弊所が考えたこと、行ったこと
考えたこと
うつ病での退職は「正当な理由のある自己都合退職」にあたります。この場合、国民健康保険料の軽減制度が使えるはずです。役所が「制度はない」と答えた理由は、おそらく
・「うつ病で退職」という言葉から、制度を思い浮かべられなかった。
・担当者が制度を十分に把握していなかった。
行ったこと
1. ハローワークで手続き
まず、失業保険の申請をしていただき、雇用保険受給資格者証を取得してもらいました。
2. 離職理由コードを確認
証書の「離職理由」欄を確認すると、コードは「33」。これは「正当な理由のある自己都合退職」を意味します。
3. 伝え方を変えて、役所に同行
弊所が役所に同行し、窓口でこう伝えました。「雇用保険受給資格者証の離職理由コードが33です。国民健康保険料の軽減制度が利用できますか?」担当者は制度を確認し、「利用できます」と答えました。
4. その場で申請
雇用保険受給資格者証を提示し、軽減申請書を記入。手続きは30分で完了しました。
結果
国民健康保険料が約70%減額されました。
・通常:月額約28,000円
・軽減後:月額約8,400円
Aさん「最初は諦めかけましたが、相談して本当に良かったです」
これから
この事例から分かること
1. 「制度はない」と言われても、諦めない
担当者が制度を知らないこともあります。
2. 伝え方を工夫する
「うつ病で退職」より「離職理由コード33」のほうが、担当者に伝わりやすい。
3. 一人で悩まず相談する
専門家と一緒なら、スムーズに制度が使えます。
国民健康保険料が高くて困っている方、「制度はない」と言われた方、まずはご相談ください。
※確認方法
雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に以下の番号がある方は、軽減制度が利用できると思われます。
・11・12・21・22・31・32(倒産・解雇)
・23・33・34(雇い止め・正当な自己都合)
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