所得制限、どうにもならないわけではない
所得制限があり特別児童扶養手当の申請ができなくて困っています。
相談内容
40代女性からのご相談。
40代の夫と特別支援学校に通う小学三年生の息子の三人家族。
息子は知的障害、歩行障害、視覚障害を抱えている。
特別児童扶養手当を申請したいが所得制限があり申請ができない。
相談者が困っていること
夫の収入が一定の額以上で、(申請には所得制限があるため)特別児童扶養手当の申請ができない。夫婦共働きで、障害を抱える息子や夫の両親にかかるお金で生活は苦しい。特別児童扶養手当を申請できる方法はないですか。
弊所が考えたこと
特別児童扶養手当の所得制限として決められている額は、「収入額」ではなく「収入額-控除額(一定の金額を差し引くこと)」です。
所得制限があるために特別児童扶養手当の申請ができないのであれば、控除額を増やすことでその額を下回ることはできないかと考えました。
弊所が行ったこと
相談者と夫の源泉徴収票を確認させていただきました。
源泉徴収票に記載されている控除について、相談者の住所地を管轄する税務署に確認しました。
相談者に夫の両親についてお話を伺いました。義父は介護度3でヘルパーを利用し自宅で生活をされているとのこと。
税務署と区役所(障害福祉課)と細かいやり取りを重ね、結果的に義父について「同居特別障害者控除」が受けられることとなりました(夫の会社を通して令和5年度の年末調整にて行った)。
結果
夫の収入額から控除額を差し引いた額が、所得制限として決められている額を下回ったため、相談者は令和6年8月に特別児童扶養手当の申請を行いました。※特別児童扶養手当の場合、前年度の控除は翌年度の8月以降に反映される。
さいごに
社会保障制度には「所得制限」は付き物です。所得制限は必要なことだと考えますが、一律ゆえにそれぞれの世帯の事情を汲み取ることは難しいです。税務署や区役所もそうした事実を承知していますが、所得制限をクリアする方法を考えてくれるかというと、それもまた難しいのが実情です。
以下の①~③が、特別児童扶養手当を含む社会保障制度を利用するために必要なことです。
①利用条件を知ること
②利用条件をクリアする方法を見つけること
③利用条件をクリアする方法(説明や交渉など)を実践すること
相談者ご自身で行うことが難しい場合は弊所がサポートをいたします。
今回の相談者の場合、弊所に相談をされてから約一年後に相談内容を解決することができました。相談内容によっては、解決に向け二年以上かけて取り組んでいるケースもあれば、一週間程度で解決できるケース、弊所では解決が難しいケースなど様々です。無料相談なども行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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