「労働基準法 第二章 労働契約」条文そのままに、中学生が分かる要約
こんにちは。
名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。
労働基準法法 第二章 労働契約を条文そのままに、中学生が分かるように要約してみました。
労働基準法
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
第二章 労働契約
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で決められている最低限の働く条件に満たない契約は、その部分が無効になります。つまり、その契約が無効になったところは、この法律で決められた基準に合わせることになります。
(契約期間等)
第十四条 ①労働契約は、特に決まった期間がないものを除いて、普通は3年を超える期間で結ぶことはできません。ただし、特別な場合には5年までOKです。(例えば、映画を作るための契約など)特定の仕事が終わるまで働く契約は、3年を超えても大丈夫です。
一 専門的な知識や技術、経験を持っている人と結ぶ契約のことです。ここで言う「専門的な知識や技術」とは、厚生労働大臣が決めた高い基準に合ったものを指します。例えば、その専門的な知識や技術が必要な仕事をする場合の契約です。
二 60歳以上の人と結ぶ労働契約のことです。ただし、前の説明にあたる特別な契約は除きます。
② 厚生労働大臣は、期間が決まっている労働契約を結ぶときや、その契約が終わるときに、働く人と雇う人との間でトラブルが起きないように、どのように契約が終わることを知らせるべきか等のルールを決めることができます。
③ 行政の役所は、期間が決まっている労働契約を結ぶ会社や雇い主に対して、必要に応じてアドバイスや指導を行うことができる。
(労働条件の明示)
第十五条 ①会社は労働契約を結ぶときに、働く人に給料や働く時間などの労働条件を伝えなければなりません。このとき、給料や働く時間については、決められた方法で伝える必要があります。
② 伝えられた労働条件が実際の内容と違っていた場合、働く人はすぐにその仕事をやめることができます。
③ 前項の場合、仕事のために引っ越した人が、その仕事をやめてから14日以内に家に戻る場合、会社はその旅費を払わなければなりません。※旅費には引っ越し費用も含まれることがある。
(賠償予定の禁止)
第十六条 会社は働く人が仕事の約束を守らなかったときに罰金を払わせたり、あらかじめ損害の金額を決めておくような契約をしてはいけません。
(前借金相殺の禁止)
第十七条 会社は働く人に前もって貸したお金や、仕事をすることを条件に貸したお金を、給料から差し引いて返させてはいけません。
(強制貯金)
第十八条 ①会社は働く人に仕事の契約と一緒に貯金をすることの契約をさせたり、貯金を管理する契約をしてはいけません。
② 会社が働く人の貯金を管理しようとする場合、その会社に労働者が作った労働組合があるならその組合と、ない場合は働く人の代表と書面で合意を取り、その合意を役所に届け出なければなりません。
③ 会社が働く人の貯金を管理する場合、その管理方法についてのルールを決め、それを働く人たちに知らせるために、仕事場に貼り出すなどの方法を取らなければなりません。
④ 会社が働く人の貯金を管理する場合、もしその貯金が預金のようなものであれば、利子をつけなければなりません。その利子は銀行が預金に付ける利子を参考にして決められた割合で計算される必要があります。(法律や規則で)その割合が決まっているときは、その割合を使って計算されたものとみなされます。
⑤ 会社が働く人の貯金を管理している場合、働く人がそのお金を返してほしいと頼んだときには、すぐに返さなければなりません。
⑥ 会社が前のルールに違反した場合、貯金の管理が働く人に大きな悪影響を与えていると認められたときには、役所が会社に対して必要な範囲で貯金の管理を止めるように命じることができます。
⑦ 貯金の管理を止めるように命じられた会社は、すぐにその貯金を働く人に返さなければなりません。
(解雇制限)
第十九条 ①会社は働く人が仕事中にケガをしたり、病気になって治療のために休んでいる期間とその後30日間、また、産休を取っている期間とその後30日間はクビにしてはいけません。ただし、会社が規定によってお金を支払う場合や、自然災害などで会社を続けられなくなった場合は、この限りではありません。
② 自然災害などで会社を続けられなくなった場合は、その理由について役所の認可を受けなければなりません。
(解雇の予告)
第二十条 ①会社が働く人をクビにする場合、少なくとも30日前にそのことを知らせなければなりません。もし30日前に知らせなかった場合、会社は30日分の給料を払わなければなりません。ただし、自然災害などで会社を続けられなくなった場合や、働く人のせいでクビにする場合は、このルールは適用されません。
② 30日前に知らせなければならない期間は、1日分の給料を払った場合、その分だけ短くすることができます。
③ ①の自然災害などで会社を続けられなくなった場合は、その理由について役所の認可を受けなければなりません。
第二十一条 第二十条は、以下の働く人には適用されません。
1 1日だけ雇われる人
2 2ヶ月以内の期間で働く契約をしている人
3 季節ごとの仕事で4ヶ月以内の期間で働く契約をしている人
4 試用期間中の人
ただし、次の条件が満たされるときは、そのルールが適用されます。
1の、1日だけ雇われる人が1ヶ月以上働いた場合
2と3の、2ヶ月以内の契約で働く人や、季節ごとの仕事で4ヶ月以内の契約で働く人が、決められた期間を超えて働いた場合
4の、試用期間中の人が14日を超えて働いた場合
(退職時等の証明)
第二十二条 ①働く人が退職する時に、働いた期間や仕事の種類、会社での役職、給料、退職の理由(解雇の場合はその理由も含む)について証明書を求めた場合、会社はすぐにその証明書を渡さなければなりません。
② 働く人が解雇の予告を受けてから退職するまでの間に、解雇の理由について証明書を求めた場合、会社はすぐにその証明書を渡さなければなりません。ただし、解雇の予告を受けた後に他の理由で退職した場合は、証明書を渡す必要はありません。
③ 証明書には、働く人が求めていない情報を記入してはいけません。
④ 会社は、あらかじめ他の人と相談して、働く人が仕事をするのを妨げるために、働く人の国籍や信じていること、社会的な地位、労働組合についての情報をやり取りしたり、証明書に秘密の記号を記入してはいけません。
(金品の返還)
第二十三条 ①働く人が亡くなったり退職した場合、権利を持つ人が要求したら、会社は7日以内に給料を支払い、積立金、保証金、貯金など、働く人が持っていたお金や物を返さなければなりません。
②給料やお金について(働いていた人と会社との間に)争いがある場合でも、会社は異議がない部分については、7日以内に支払い、または返さなければなりません。
次回、労働基準法 第三章 賃金を条文そのままに、中学生が分かるように要約します。
Categorised in: ブログ