「労働基準法 第一章 総則」条文そのままに、中学生が分かる要約

2024年8月27日

呼び鈴を鳴らすイラストこんにちは。

 

名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。

 

労働基準法法 第一章 総則を条文そのままに、中学生が分かるように要約してみました。

 

 

 

労働基準法

 

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

 

 

 

 

第一章 総則

 

(労働条件の原則)

第一条

  1. 働くための条件は、働く人が人間らしく生活するために必要なものでなければなりません。
  2. この法律で決められた条件は最低限の基準なので、働く人と雇う人は、この基準を理由に条件を悪くしてはいけません。むしろ、もっと良くするように努力しなければなりません。

 

 

(労働条件の決定)

第二条

  1. 働くための条件は、働く人と雇う人が平等な立場で決めるべきです。
  2. 働く人と雇う人は、労働協約(労働組合と会社が決めたルール)、就業規則(会社のルール)、労働契約を守り、お互いに誠実にその義務を果たさなければなりません。

 

 

(均等待遇)

第三条

  1. 雇う人は、働く人の国籍、信念、社会的な地位によって、賃金、労働時間などの労働条件で差別をしてはいけません。

 

 

(男女同一賃金の原則)

第四条

  1. 雇う人は、働く人が女性であることを理由に賃金で差別をしてはいけません。

 

 

(強制労働の禁止)

第五条

  1. 雇う人は、暴力や脅し、監禁などによって、働く人の意志に反して働かせてはいけません。

 

 

(中間搾取の排除)

第六条

  1. どんな人でも法律で許されている場合を除いて、他の人が仕事をするのを邪魔したり、その仕事に割り込んでお金を取ったりしてはいけません。

 

 

(公民権行使の保障)

第七条

  1. 雇う人は、働く人が労働時間中に選挙などの市民としての権利を行使したり、公の仕事(選挙投票所のスタッフ、裁判員など)をするための時間を求めた場合に、それを拒んではいけません。ただし、権利行使や公の仕事が労働時間中でなくてもいいのであれば、その時間を変更することはできます。

 

 

第八条 削除

 

 

 

 

 

(定義)※法律の中で使用される用語について、意味やルールを決めること。

 

第九条

  1. この法律で「労働者」とは、仕事に対して賃金をもらっている人のことです。

 

 

第十条 

  1. この法律で「使用者」とは、社長や経営者、そしてその会社で働く人たちの働き方や仕事のルールを決める人たちのことです。

 

 

第十一条

  1. この法律で「賃金」とは、賃金、給料、手当、ボーナスなど、働いた対価として、雇う人が働く人に支払うすべてのものを指します。

 

 

第十二条

  1. この法律で「平均賃金」とは、事由(解雇、退職、病気やけがによる休業など)が発生する前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(働いた日だけでなく休日も含めたカレンダー上のすべての日)で割った金額です。ただし、その金額は次の方法で計算した金額を下回ってはなりません。

 

・※日や時間ごとに賃金が決まっている場合、その期間中に労働した日数で割った金額の60%。

 

※「日や時間ごとに賃金が決まっている」とは、労働者が働く日や時間ごとに異なる賃金が設定されていることを指します。例えば、ある日は通常の賃金で、別の日は特別手当がつく場合などが考えられます。また、時間単位で賃金が設定されている場合もあります(深夜や早朝は時給が高い等)。つまり、働いた時間や日によって、支払われる賃金の額が異なるということです。

 

・賃金の一部が一定の期間ごとに支払われる場合、その期間の総額をその期間の総日数で割った金額と、上記の金額の合計。

 

 

 

 

 

 

2.②の期間は、賃金締切日(給料の締め日)がある場合は、直前の賃金締切日から計算する。

 

 

 

3.①、②の期間には、次のいずれかに該当する期間は含まれません。

 

・仕事中にケガをしたり病気になって休んだ期間

 

・出産前後に休んだ期間

 

・雇う人のせいで休んだ期間

 

・育児休業や介護休業をした期間

 

・試用期間

 

 

 

4.1の賃金の総額には、ボーナスや現金以外のもので支払われる賃金(例えば商品券や物品など)は、原則含まれません。

 

 

 

5.賃金が現金以外の方法で支払われる場合、1の賃金の総額に含めるべきものや、どのように評価するかについての具体的なルールは、厚生労働省の規則で決められています。

 

 

 

6.雇い入れ3ヶ月未満の労働者については、雇い入れからの期間とします。

 

 

 

7.日雇い労働者については、事業や職業に応じて、厚生労働大臣が決めた金額を平均賃金とします。

 

 

 

8.1から6までで平均賃金が計算できない場合は、厚生労働大臣が決めた方法で計算します。

 

 

 

 

次回、労働基準法 第二章 労働契約を条文そのままに、中学生が分かるように要約します。

 

 

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