「労働基準法 第一章 総則」条文そのままに、中学生が分かる要約
2024年8月27日
こんにちは。
名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。
労働基準法法 第一章 総則を条文そのままに、中学生が分かるように要約してみました。
労働基準法
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
4.1の賃金の総額には、ボーナスや現金以外のもので支払われる賃金(例えば商品券や物品など)は、原則含まれません。
5.賃金が現金以外の方法で支払われる場合、1の賃金の総額に含めるべきものや、どのように評価するかについての具体的なルールは、厚生労働省の規則で決められています。
6.雇い入れ3ヶ月未満の労働者については、雇い入れからの期間とします。
7.日雇い労働者については、事業や職業に応じて、厚生労働大臣が決めた金額を平均賃金とします。
8.1から6までで平均賃金が計算できない場合は、厚生労働大臣が決めた方法で計算します。
次回、労働基準法 第二章 労働契約を条文そのままに、中学生が分かるように要約します。
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