子どもの給食費や教材費の支払いが毎月苦しいです。

2025年12月31日

相談内容

30代女性からのご相談。夫と小学5年生の長女、小学2年生の長男の4人家族。

 

 

 

相談者が困っていること

物価高騰で生活が苦しく、給食費や教材費、修学旅行の積立金の支払いが毎月きつい。来年度、長女が中学に進学するため、制服代や体操服代の負担も心配。何か使える制度はないか。

 

 

 

弊所が行ったこと

就学援助という制度があることを説明しました。相談者は「そういえば学校からそんな案内が来ていた気がする」と思い出されました。

 

就学援助は生活保護世帯だけでなく、準要保護世帯も対象です。準要保護世帯とは、生活保護は受けていないが、それに準ずる程度に生活が困窮している世帯のことです。具体的には、前年の世帯所得が自治体の定める基準額以下の場合や、児童扶養手当を受給している場合、市町村民税が非課税または減免されている場合などが該当します。

 

相談者の世帯の所得とお住まいの自治体の基準を確認し、準要保護世帯に該当することが分かりました。

 

申請書の記入と必要書類の準備をサポートし、学校に提出しました。

 

 

 

結果

約1ヶ月後、認定通知が届きました。就学援助で以下の援助が受けられることになりました。

 

  • 長女(小学5年生):学用品費、給食費(実費全額)、修学旅行費(実費)

 

  • 長男(小学2年生):学用品費、給食費(実費全額)

 

  • 来年度、長女が中学1年生になる際:新入学学用品費、学用品費、給食費(実費全額)

 

就学援助では、学用品費(小学生年額11,630円、中学生年額22,730円)、新入学学用品費(中学1年生63,000円)、給食費の実費全額などが支給されます。※金額は自治体や年度によって異なります。

 

相談者からは「給食費が全額援助されるだけで本当に助かります。来年の制服代も新入学学用品費で助かります。案内をスルーしていたのがもったいなかったです」とのお言葉をいただきました。

 

 

 

これから

弊所ができることは、相談者が困っていること、不安に思っていることをしっかり聴くこと、そして使える制度があるかどうかを一緒に確認することです。

 

就学援助は学校から案内が届いていても、「自分は対象外だろう」「働いているから無理だろう」と思い込んでスルーしてしまう方が少なくありません。しかし、準要保護世帯の基準は思っているより広く、多くの世帯が対象になる可能性があります。

 

「働いているから無理」「生活保護を受けていないから使えない」と諦める前に、まずは制度の内容を確認してみることが大切です。弊所では、あなたが使える社会保障制度を探し、申請書類の準備から提出まで丁寧にサポートします。

 

初回相談無料。お電話、メールでお気軽にお問い合わせください。

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