弊所が緊急連絡先になります。

2025年3月28日

弊所は緊急連絡先がなく困っている方々に対して、利用可能な制度やサービスを探し、その利用ができるようにサポートをしています。しかし、該当する制度やサービスが見つからず相談者が希望される場合に限り、弊所が緊急連絡先代行をお引き受けすることがあります。

 

ここ最近、少しずつではありますが緊急連絡先代行の依頼が増えてきました。そのため、トラブルを未然に防ぎ、双方が安心してサービスを利用できるように「契約書」を作成しました。

 

この契約書には緊急連絡先代行の際に必要な重要事項及び、契約者と弊所の役割や責任などが明記されています。ご利用をするにあたっての不安を少しでも解消できるように契約書を公開し、皆様にご確認いただけるようにしました。

 

契約書を是非ご一読いただき、安心してサービスをご利用いただければと思います。ご質問や疑問点があれば、お気軽にご連絡ください。

 

※料金は25,300円(税込)です。これ一回だけ。二年目以降も更新料はかかりません。

詳しくはこちら→https://note.com/futatu_j/n/na226c5510609

 

 

緊急連絡先代行契約書

 

◯◯(以下「甲」という。)と、ふたつ社会保障制度調査事務所(以下「乙」という。)は、以下のとおり緊急連絡先代行契約(以下「契約」という。)を締結する。

 

1【サービスの提供】

 

乙は、甲に対して緊急連絡先代行サービス(以下「サービス」)を提供する。サービスの内容は以下の通りである。

 

1.乙は、甲に対し、甲が指定する目的に使用可能な緊急連絡先を提供する。 契約によって定めた甲が指定する目的とは、緊急時の連絡先として◯◯に提出をすることである。

 

2.乙が提供する緊急連絡先は、契約によって定めた甲が指定した目的以外では使用しない。 

 

3.乙に緊急連絡があった場合、乙は①緊急連絡の受付②受付けた内容を甲へ連絡③その内容を緊急連絡をした人物・事業体へ通知する。

 

 

2【サービス利用に関する免責】

 

1.乙は、甲がサービスの利用を通じて発生した一切の損害に対して、いかなる責任も負わないものとする。

 

2.甲がサービスを通じて第三者に対し損害を与えた場合は、甲の責任において解決するものとし、乙は関知しない。

 

 

3【費用および支払い】

 

1.甲は、乙に対して、サービスの提供に関する費用¥25,300(税込)を支払うものとする。

 

2.支払い方法は、乙があらかじめ指定した方法とする。契約によって定めた乙が指定する方法とは◯◯

 

 

4【契約の適用】

 

契約に同意することを条件にサービスを提供する。

 

 

5【契約の成立】

 

甲からの利用申し込みを乙が承認し、費用の入金が確認されることで契約は成立する。ただし、契約成立の条件として、甲は以下の身分証明書を乙に提出しなければならない。

 

1.有効な本人確認書類(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

 

2. 必要に応じて、乙が指定するその他の証明書類

 

甲が身分証明書を提出しない場合、乙は契約成立を無効とし、サービス提供を行わないことがある。

 

 

6【契約期間および更新】

 

1.契約の期間は、契約成立日から起算して1年間とする。その後は更新料なしで自動的に更新され、以後も同様の条件で継続するものとする。

 

2.甲が契約を終了する場合は、次回更新日の30日前までに乙に通知を行う必要がある。

 

3.乙が廃業をした場合、契約期間内においても契約は終了するものとし、支払い済みの費用等の返済は行わないものとする。

 

 

7【契約の解除】

 

甲が以下の事項に一つでも該当する場合、契約を解除できるものとする。この場合、支払済みの費用等の返済は行わないものとする。

 

1.契約の内容に違反した場合。

 

2.乙に対し重大な損害を与えた場合、または与えるおそれのある場合。

 

3.甲が暴力団構成員・準構成員または暴力団関係者の経営する会社員、及びその他組織犯罪集団であることが判明した場合、あるいは乙がそう判断した場合。

 

 

8【守秘義務】

 

甲の情報に対し、乙は守秘義務を負うものとする。ただし、法執行機関から、裁判所発行の令状、または刑事訴訟法197条2項に基づく捜査関係事項照会書を提示された場合に限り、乙は甲の承認なしに情報開示することができる。

 

 

9【損害賠償】

 

甲の違法な行為により乙に損害を与えた場合、乙は甲に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。

 

 

10【紛争の解決】

 

サービスの利用に関連して甲と乙の間に紛争が生じた場合、両者はまず誠実な話し合いによって解決を図るものとする。万一、話し合いで解決できない場合には、訴訟によって解決するものとする。

 

令和年月日

 

甲 ◯◯

 

乙 ふたつ社会保障制度調査事務所

代表 稲山未来       

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